2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
その上で、暴行、脅迫の程度につきましては、先ほども申し上げましたが、諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されるべきものであると解されるところでございまして、これは、具体的な状況によりますれば、単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程度には達していないようなものでありましても、例えば行為の時間、場所等諸般の事情によっては反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫が認
その上で、暴行、脅迫の程度につきましては、先ほども申し上げましたが、諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されるべきものであると解されるところでございまして、これは、具体的な状況によりますれば、単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程度には達していないようなものでありましても、例えば行為の時間、場所等諸般の事情によっては反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫が認
この訓練自体は我が国としての直接の武力行使をするということになるものではございませんけれども、訓練を受けた他国の治安部隊が武力の行使に及ぶということになるとすれば、我が国の訓練行為までが武力の行使に当たるという法的評価を受けることがないとは言えないと思われますので、したがいまして、こういった場合にはそのような法的評価を受けることにならないよう、訓練の具体的内容なりあるいは訓練を実施する場所等、諸般の